設立ガイド

各手続きの取得方法

セブでの企業設立に必要な手続きごとの概要と、公式・参考リンクです。詳細は業種・所在地により異なります。

一覧ページは進出支援(企業設立に必要な一覧)をご覧ください。不明点はお気軽にご相談ください。

1

SEC登録(証券取引委員会)

会社名の認証、定款・書類の作成・提出を行い、設立証明書を取得します。電子申請システムeSPARCでオンライン申請が可能です(Regular Processing や OneSEC など選択肢あり)。

必要書類・登録料は資本額等により異なります。申請から証明書受領まで数日〜約1週間程度の目安です。

公式申請ポータル:https://esparc.sec.gov.ph/application

2

Barangay Clearance(バランガイ許可)

事業所が所在するバランガイ(最小単位の地方自治体)の事務所で申請します。SEC登録証や賃貸契約書など、所在地のバランガイが指定する書類を提出します。

申請窓口は事業所の住所を管轄するバランガイ・ホールです。地域により必要書類・手数料・所要日数が異なります。

3

Business Permit(事業許可証)

事業所が所在する市・自治体の Business Permits and Licensing Office(BPLO 等)で申請します。Barangay Clearance、賃貸契約書、SEC登録証、防火検査証明(該当する場合)などが必要です。年次更新が必要です。

RA 11032(Ease of Doing Business)により、簡易な申請は3営業日以内など、自治体ごとに処理期限が定められています。

4

BIR登録・TIN(納税者識別番号)

BIR(Bureau of Internal Revenue/内国歳入局)で税務登録を行います。法人のTIN(Tax Identification Number)はこの登録の一環で付与されます。設立後30日以内など、期限が定められている場合があります。印紙税の納付も必要です。

代表者・役員などが個人のTINを取得する必要がある場合は、BIRの窓口で Form 1904(外国人等向け)などを用いて申請します。パスポート写しなどが必要です。

BIR公式:https://www.bir.gov.ph

5

Community Tax Certificate(住民税証明)

事業所が所在する市・自治体の窓口(Treasurer's Office 等)で取得します。法人・個人とも毎年更新が必要です。Business Permit の更新時などに求められることがあります。

6

銀行口座開設

SEC登録証、Business Permit、TIN、定款、代表者ID など、銀行が指定する書類を提示して法人口座を開設します。銀行により必要書類・審査期間が異なります。複数銀行で開設する場合も同様の書類が必要です。

飲食店を開く場合の追加要件

防火検査証明(Bureau of Fire Protection)

BFP(消防局)の検査を受け、厨房・客席などが防火・安全基準を満たしていることを証明する書類を取得します。Business Permit 申請時に必要となることが多いです。地域のBFP事務所で申請・検査の手続きを行います。

衛生・保健関連

自治体の衛生部門(Sanitary Permit、Health Certificate 等)による衛生基準の確認・許可が必要です。地域により名称・申請窓口・必要書類が異なります。食品取扱いのため、衛生検査や講習が求められる場合があります。

お酒を扱う場合(酒類の免許・許可)

飲食店でアルコールを販売・提供する場合は、自治体(BPLD 等)による別途の免許・許可(Liquor License 等)が必要です。地域により要件・料金・有効期間が異なります。レストラン用とバー用で区分がある場合もあります。事業所所在地の市・自治体の Business Permits and Licensing 窓口でご確認ください。

業種による役員・フィリピン人の要件

フィリピンでは業種によって、外資の出資比率や役員の構成に制限があります。ネガティブリスト(Foreign Investment Negative List: FINL)で定められた規制業種では、外資比率が40%以下などに抑えられるうえ、役員にフィリピン人を入れないといけないケース(社長・財務役がフィリピン人であることが求められるなど)があります。一方、業種を問わず会社秘書役はフィリピン人・居住者が必須です。

役員に関する主な要件

業種によって「役員にフィリピン人を入れる必要があるか」が変わります。主なパターンは次のとおりです。

  • 会社秘書役(Corporate Secretary)… フィリピン人かつフィリピン居住者の選任が必須です。業種を問わず、すべての会社で必要です。
  • 規制業種(外資40%以下など)の場合… 「アンチダミー法」の適用により、代表取締役(社長)・財務役(Treasurer)は実務上フィリピン人でなければならないとされることがあります。飲食・小売・教育・公益事業・天然資源など、ネガティブリストに該当する業種では要注意です。
  • 規制対象外の業種… 外資100%も可能な業種では、役員の国籍要件は比較的緩やかです。ただし社長をフィリピン居住者とする必要がある場合があります。

日本人(外資)100%で設立できる業種

ネガティブリストに含まれない業種では、日本人のみ・外資100%で会社を設立できます。役員は会社秘書役にフィリピン人・居住者を置けばよく、社長・財務役を日本人が務めることも可能です。

例として、次のような業種で外資100%が認められる場合があります(リストは定期的に更新されるため、該当するかは要確認)。

  • IT・ソフトウェア開発、システム開発、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)
  • コンサルティング、マーケティング、広告制作(媒体取次は制限あり)
  • 貿易・卸売、輸出入(小売は制限あり)
  • 製造業(業種により制限あり)
  • ホテル・リゾート運営(条件あり)
  • 特定のサービス業、技術提供など

ご自身の事業が100%出資可能かは、ネガティブリストと照らして判断する必要があります。ご相談いただければ、業種に応じてお答えします。

ネガティブリストの例(外資制限のある業種)

業種により外資出資比率の上限が異なります(リストは定期的に更新されます)。

  • 禁止・厳格制限:マスメディア、弁護士等の専門職、警備業、協同組合など
  • 25%以下:民間人材紹介業、国防関連施設の建設など
  • 30%以下:広告業など
  • 40%以下:公益事業、教育機関、天然資源開発、米・とうもろこし関連事業など

ご自身の業種がネガティブリストに該当するか、役員にフィリピン人が必要かは、事業内容により異なります。事前にご確認いただくか、ご相談ください。

上記は概要です。業種・所在地・年度により要件が変わります。

詳細はお気軽にご相談